あなたのサロンは大丈夫⁉知らなかったでは済まされない○○法…
企業と労働者を取り巻くリスク日々変化している中、
パワーハラスメント防止措置が法律で定められました。
パワハラ防止法(改正労働施策総合推進法)
大企業は2020(令和2年)年6月1日から施行され、中小企業は、中小企業は令和4年4月1日からの施行となります。
今回は、「なぜ職場でハラスメント対策が必要なのか」を考えてみましょう。
パワーハラスメント(和製英語: power harassment)とは、職場内虐待の一つ。
職場内の優位性を利用した、主に社会的な地位の強い者(政治家、会社社長、上司、役員、大学教授など)による、
「自らの権力や立場を利用した嫌がらせ」のことである。
※出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
職場で起こるハラスメントの代表的なものを一例として出します。
・パワーハラスメント:優位性を背景にした嫌がらせ
・セクシュアルハラスメント:性的な嫌がらせ
・マタニティ(パタニティ)ハラスメント:妊娠・出産・育児を理由とする嫌がらせ
・ジェンダーハラスメント:固定的な男女の役割分担意識からくる嫌がらせ
・ケアハラスメント:介護を理由とする嫌がらせ
・モラルハラスメント:言葉や態度で相手を不快にさせる又は心を傷つける行為
・カスタマーハラスメント:顧客や取引先からの迷惑行為や嫌がらせ など
色々なハラスメント事例を並べましたが、大前提として客観的にみて
“業務上必要かつ相当な範囲 で行われる適正な業務指示や指導”は、
パワーハラスメントに該当しない事を上司、部下共に知っておく必要があります。
ではなぜ、社会的にハラスメントが叫ばれているのでしょうか。
『それは上司も部下も「パワーハラスメント」を、きちんと理解していないから』です。
しっかりとした理解を会社として、働く従業員へ伝える事、本当に悩んでいる社員の相談できる場所を用意することもこれからの会社の義務となります。
しかし、自社内ですべて解決できるケースは稀です。
人事の負担を考えてみても明らかですが、
自社の問題を日々関わる社内の人間には本音を話しにくいというのが
人間だと思います。
事、ハラスメント関連ならなおさらです。
ではどうすればいいのでしょうか?
それは、『外部の人間を入れる、それも専門の人間を。』です。
ここですべてを理解する方が難しいかと思います。
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今の自社の状態がどうゆう状況なのか?
どのような対策をすればいいのか?
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ご連絡の際は、メール、またはお電話にて
『パワハラ防止法の相談』とお伝えいただければ幸いです。
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営業一課 東 圭(アズマケイ)
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